運賃及び料金の適用方
Ⅰ 運賃の適用方
				1 2等旅客運賃
				(1)片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
				(2)2等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
				2 小児旅客運賃
				(1)次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
				 イ 小学生
				 ロ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する小学生未満の小児
				 ハ 大人に同伴されて乗船する小学生未満の小児であって大人1名につき1名を超えるもの
				(2)1才未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する小学生未満の小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1名につき
				   1人分は、無料とする。ただし、これらの小児が、指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は小児旅客運賃を適用する。
				(3)小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は、切り捨てる。
				3 団体旅客運賃
				(1)一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合
				   に適用する。
				(2)学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の
				   学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込のあった場合に適用する。
				 イ 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育を
				   含む)
				 ロ 上記イ以外の国公立の学校
				 ハ 学校教育法第124条及び134条第1項の私立学校
				 ニ 児童福祉法第39条の保育園
				4 受託手荷物運賃
				(1)受託手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を受託する手荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。
				(2)受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
				5 小荷物運賃は、荷送人から運送の受託を受けた小荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。
				
Ⅱ 料金の適用方
				1 船室貸切料金は、旅客が特定の船室を定員を下回る人数で専用して、片道1回乗船する場合に適用する。
				2 船室貸切券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
				
Ⅲ 運賃の割引
				(1)身体障害者割引
				   身体障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
				 イ 身体障害者の定義
				   この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。
				 ロ 適用条件
				   この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
				   ①適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、身体障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うように留意
				    する。
				   ②介護者又は付添人については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該身体障害者と
				    同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
				 ハ 割引の内容
				   身体障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃の割引は5割引とする。
				(2)知的障害割引
				   知的障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。
				 イ 知的障害者の定義
				   この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定
				   する療育手帳の交付を受けているものをいう。
				 ロ 適用条件
				   この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
				   ①適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、知的障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うように留意
				    する。
				   ②介護者又は付添人については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該知的障害者と
				    同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
				 ハ 割引内容
				   知的障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃の割引は5割引とする。
				(3)精神障害者割引
				   精神障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及の割引は、次に定めるところによる。
				 イ 精神障害者の定義
				   この割引の適用において、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
				   るものをいう。
				 ロ 適用条件
				   この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
				   ①適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、精神障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うように留意
				    する。
				   ②介護者又は付添人については、精神障害者保健福祉手帳所持者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、
				    当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
				 ハ 割引の内容
				   精神障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃の割引は5割引とする。
				(4)被救護者に対する2等旅客運賃の割引
				   次に掲げる施設又は団体から救護、又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添者で、次の適合条件に適合するものに限っ
				   て、2等旅客運賃5割引とする。
				   施設及び団体
				 イ 児童福祉法第17条の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
				 ロ 生活保護法第38条の保護施設
				 ハ 社会福祉事業法第2条救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
				 ニ 少年院法第1条の少年院及び同法第16条の少年鑑別所
				 ホ 犯罪者予防更正法第18条の保護観察所
				   ①適用条件
				 イ 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の等旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行
				   する場合を除く。
				 ロ 被救護者の付添者については当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがあるものであり、当社において付添いが必要と認めた場
				   合に限る。
				(5)島民割引
				   小笠原住民が父島~母島を往復する場合、次の適用条件に適合するものに限って2等復航のみ8割引とする。
				   青ヶ島住民が八丈島へ往来する場合、次の適用条件に適合するものに限って往航または復航の3割5分引きとする。
				   ①適用条件
				   各村が発行する居住に関する証明書を提示するもの及び現在在住している証明書を提示するものに限る。
				(6)団体旅客運賃に対する割引
				   団体旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。
				 イ 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃を1割引とする。
				 ロ 学生旅客運賃の割引率は、2等旅客運賃を大人については3割引、小児旅客運賃については1割引とする。
				(7)学生割引
				   次に掲げる学生及び生徒(小児を除く)で次の適用条件に定められた要件に適合するものに限って、
				   旅客運賃(料金を含む)の割引は2割引とする。
				 イ 学校教育法第1条の中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校及び養護学校(通信教育含む)
				 ロ 前号以外の国公立の学校
				 ハ 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
				   適用条件・・・本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したもの又は学生証を提示したものに限る。
				2 運賃の割引2以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。
				3 割引後の10円未満の端数は、切り上げとする。
				
Ⅳ 燃料油価格変動調整金
				 燃料油価格の変動に対応するため、原油価格の基準ゾーンを設け、基準ゾーンより高騰した場合、又は下落した場合、
				 その変動幅に応じて、燃料油価格変動調整金を適用する。
				1 原油価格が基準ゾーンより高騰した場合、+1ゾーンから+30ゾーンまでの割増率にて
				  算出した燃料油価格変動調整金の額を旅客運賃に加算する。
				2 原油価格が基準ゾーンより下落した場合、-1ゾーンから-2ゾーンまでの割引率にて
				  算出した燃料油価格変動調整金の額を、旅客運賃から割引く。
				  (調整金の額の端数は10円単位に四捨五入とする。)
				3 運賃及び料金の割引は、燃料油価格変動調整金に適用する。
				  (割引後の10円未満の端数は切り上げとする。)
				

